親が亡くなった時の手続きとしましては、
まず、亡くなってから7日以内に、
亡くなったことの届出と、火葬許可申請の手続きをしなければなりません。

ただ、この2つの手続きについては、
葬儀会社がしてくれる場合がほとんどなので、
葬儀会社に確認する程度で良いでしょう。

もし、葬儀会社がしてくれないようでしたら、
急いで、地域の市区町村の役所に対して、
届出・申請すべき手続きとなります。

そして、親が亡くなった時の流れとしましては、一般的に、
通夜、葬儀、告別式を葬儀会社で行うという流れになりますが、
最近では、通夜も葬儀もしなくて、火葬のみを行う流れの人もいます。

なお、通夜、葬儀、告別式、火葬が無事に済みましたら、
次に、親が亡くなった時の手続きとしては、
健康保険証の返却手続きをしなければなりません。

この健康保険証の返却先は、
亡くなった人の住所地の役所の窓口となり、
亡くなったことの証明できる戸籍類の提出も必要になります。

また、もし、亡くなった人が75才以上でしたら、
後期高齢者医療資格喪失届を、
もし、自営業の方でしたら、国民健康保険資格喪失届を、
健康保険証と一緒に返却しなければなりません。

そして、同時に、健康保険証の返却時にも必要になりますが、
亡くなった親の出生までさかのぼる除籍謄本や、
改製原戸籍謄本の取得作業をします。

なぜなら、亡くなった親が残した銀行口座の解約や、
株の証券口座の解約、土地建物マンションの不動産の名義変更、
自動車などの名義変更では、少なくとも、
亡くなった親のすべての戸籍類の提出が必要だからです。

そして、それらの手続きでは、
亡くなった親の出生までさかのぼるすべての戸籍類の内容から判断して、
その相続人全員を調べて、相続人全員の戸籍謄本の提出も必要になります。

そのため、亡くなった親の銀行口座、
株の証券口座、土地建物マンションの不動産、自動車の内、
1つでも残されている物があれば、
亡くなった親の戸籍類の取得から始めるのが手順となるわけです。

そして、亡くなった親のすべての戸籍類と、相続人全員の戸籍謄本、
住民票又は戸籍の附票の取得が終われば、
次に、相続人全員で、遺産分割の話し合いをします。

話し合いがまとまれば、遺産分割協議書を作成して、
亡くなった親の銀行口座の解約や、株の証券口座の解約、
不動産の名義変更、自動車などの名義変更の手続きを進めます。

つまり、それらの手続きでは、亡くなった親のすべての戸籍類や、
相続人全員の戸籍類、そして、遺産分割協議書が無ければ、
手続きを済ませることができません。

ただ、亡くなった親が遺言書を残している時には、
遺産分割協議書の作成は必ず必要という訳ではなく、
原則、遺言書を各手続先に提出して、相続を済ませる流れになります。

また、銀行口座の解約については、
銀行専用の相続届の用紙に、相続人全員の署名押印等をすることで、
遺産分割協議書の代わりにすることも可能です。

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