相続放棄には、遺産を相続しませんという意味の時と、
家庭裁判所で、正式に相続権を放棄する意味の時があります。

例えば、遺産については、亡くなった人の配偶者がすべて相続をして、
亡くなった父の子供である私は、
相続を放棄しますというような場合があります。

このような場合、
各種の相続手続きを済ませることだけが目的であれば、
家庭裁判所での正式な相続放棄は、しなくてもかまわないのです。

この場合は、遺産分割協議によって、配偶者の母親がすべて相続し、
息子は何も相続しないという内容でまとまったということで、
遺産分割協議書を作成する方法か、
または、各種の相続手続きの専用の用紙で、
手続きをしていく方法のどちらかになるからです。

もちろん、家庭裁判所で、正式の相続放棄手続きをしても良いのですが、
普通はあまりそこまではしません。

そこまでしなくても、遺産分割協議書を作成すれば良いことですし、
各種の相続手続き先でも遺産分割協議書があれば、
それで手続きも完了できるからです。

たとえ遺産分割協議書を作成してなくても、
それぞれの遺産の手続き書類で、
母親がすべて相続する内容で、法定相続人全員が署名押印すれば、
相続手続きを完了できることがほとんどです。

大まかに言えば、
銀行預金や不動産などの遺産ばかりが残されている時には、
相続人の誰かが相続放棄をする場合でも、
正式な家庭裁判所での、相続権の放棄手続きまではあまり必要ないでしょう。

ただ、どうしても家庭裁判所で、
正式な相続権の放棄をしておいた方が良いこともあります。

それは、借金などの負債ばかりの遺産が残されている場合や、
負債の方が多いような場合です。

この場合は、相続人同士の間だけの問題ではなく、
借金などの負債のため、債権者などの第三者がからんでくるからです。

家庭裁判所での正式な相続権の放棄をしておくと、
債権者などの第三者にも対抗できるようになります。

逆に言えば、相続人同士の間だけで相続放棄の形式を取っていても、
第三者には通用せず、
債権者などに請求されることになりかねません。

そのような理由からも、借金などの負債の遺産が多いようなときには、
できるだけ急いで、
家庭裁判所での相続放棄手続きをしておくべきでしょう。

なぜなら、家庭裁判所での正式な相続放棄ができるのは、
原則、亡くなった日から3ヶ月以内か、または
亡くなったことを知った日から3ヶ月以内、という期限があるからです。

この期限を過ぎてしまうと、
相続放棄をすることができなくなってしまいます。

亡くなったことを知った日とは、
たとえば、債権者などの金融機関から、
負債の請求が文書で送られてきて、
その文書によって、亡くなったということを知った時などです。

亡くなった人と疎遠になっていた場合には、
第三者から、亡くなったことを知らされることもよくあることです。

そういった時のために、
亡くなったことを知った日から3ヶ月以内の相続放棄についても
認められることが多いのです。

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