遺言書の検認に必要な戸籍は、
亡くなった方の銀行預金や不動産の相続時に必要な戸籍と、
ほぼ同じとなります。

具体的には、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍と、
亡くなった時の住民票、または、戸籍の附票、
法定相続人全員の戸籍謄本と、住民票(または戸籍の附票)です。

このように、遺言書の検認に必要な戸籍を挙げてみると、
銀行や不動産の相続時に必要な戸籍と、ほぼ同じと言えます。

ただ、遺言書の検認を行う機関は、家庭裁判所ですので、
銀行や不動産の相続時に必要な戸籍よりも、
さらにきびしく戸籍のチェックがされます。

たとえば、銀行の相続時には、亡くなった方の住民票や、
法定相続人の住民票(または戸籍の附票)については、
必要がないという銀行もあります。

しかし、遺言書の検認では、
亡くなった方の最後の住民票、または、戸籍の附票と、
法定相続人全員の住民票(または戸籍の附票)は、必須なのです。

そのため、ほぼ同じとはいえ、
遺言書の検認に必要とされる戸籍については、
細心の注意が必要になります。

では、なぜ遺言書の検認には、相続関係者の住民票、
または、戸籍の附票も必須になっているのでしょうか。

その理由は、相続関係者の現住所宛てに、
家庭裁判所からハガキなどで郵送して、
遺言書の検認の日時を、相続関係者に知らせるためです。

ここで、戸籍の附票についてですが、
簡単に言えば、過去の住所も載っている住民票、
と理解して良いでしょう。

つまり、住民票では無いけれども、住民票と戸籍の附票は、
役所間で連動していますので、
住所を証明する公的な書面としては同じものと言えるのです。

そして、もし、相続関係者の住民票、または、戸籍の附票が無ければ、
相続関係者の住所が不明ということになり、
家庭裁判所から、検認の日時を通知することができなくなります。

ただ、遺言書の検認の日には、申立人は必ず出席が必要ですが、
その他の法定相続人については、
出席しなければならないわけではありません。

しかし、検認の日時については、
法定相続人全員に知らせるという決まりがあるため、
検認の申し立て時に、相続関係者の住所のわかるものが必要なのです。

そして、遺言書の検認に必要な戸籍が1つでも足りなければ、
検認の日時が決まらず、
不足の戸籍を取得してくださいと言われます。

その時に、家庭裁判所からの丁寧な説明と、
申立人の理解があれば良いのですが、
相続に必要な戸籍については、
相続関係が複雑であればあるほど、必要な戸籍も増える傾向があります。

どの戸籍がいくつ足りないのか、
その戸籍はどこで取得すれば良いのかなどで、
前に進めなくなることもあります。

そして、自分から見て、
伯父(叔父)や伯母(叔母)さんにあたる方の相続の場合、
亡くなった方の兄弟姉妹、または、甥や姪が法定相続人になりますので、
遺言書の検認に必要な戸籍の数は、莫大なものになることが多いのです。

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