ゆうちょ銀行の相続に必要な戸籍は、
亡くなった方(被相続人)の出生から亡くなるまでの戸籍と、
法定相続人全員の戸籍が必要です。

もし、亡くなった方に配偶者と子供がいれば、
子供全員の戸籍が必要になるということです。

たとえ、再婚してて、子供を前妻の所に残してきたという場合でも、
亡くなった方の子供には違いありませんので、
子供の戸籍が必要になります。

また、亡くなった方に養子がいても、
養子は子供として見なされますので、
養子の戸籍も必要になるのです。

そして、ゆうちょ銀行の相続では、
ゆうちょ銀行が運営している貯金事務センターという所で、
一括処理がされていますので、
そこで、相続の戸籍の書類審査などが行われることになります。

近所にある郵便局は、相続の受付の窓口となっているだけですので、
亡くなった方の相続に必要な戸籍について、
書類審査などをしてもらえるわけではありません。

ただ、簡単な相続関係に必要な戸籍についてでしたら、
近所のゆうちょ銀行の局員さんでも、
ある程度のことは教えてもらえるかもしれませんが、
最終的な判断は、ゆうちょ銀行の貯金事務センターで行われるのです。

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ゆうちょ銀行の相続に必要な戸籍は、
ゆうちょ銀行の貯金事務センターで審査されますので、
相続専門の部署ということもあり、審査の目が厳しいです。

なお、相続に必要な戸籍の提出が必要な理由は、
亡くなった方の法定相続人を、正確に証明するためですので、
亡くなった方の戸籍が1通でも足りなければ、審査には通りません。

足りない戸籍が1通だけでしたら、まだ良い方なのですが、
大ざっぱに集めた戸籍だけ提出した場合、
何通も足りないと指摘されることもあります。

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また、亡くなった方が兄弟姉妹のケースや、
伯父(叔父)や伯母(叔母)さんのケースでは、
一般の方が自力で必要な戸籍を集めるのは、非常に困難と言えます。

なぜなら、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍だけでなく、
通常、亡くなった方の両親、祖父母の戸籍についても、
すべて必要になるからです。

もちろん、その場合でも、法定相続人になる人達の戸籍も必要で、
亡くなった方の兄弟姉妹だけでなく、
甥や姪の戸籍も必要になることもあります。

そして、ゆうちょ銀行の貯金事務センターでは、
亡くなった方の相続に必要な戸籍が、1通でも足りなければ、
相続手続きが完了できない仕組みになっているからです。

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