亡くなった方の遺言書を発見した段階では、
まだ、その効力はありません。

その遺言書が、封がされていても、いなくても、
遺言書を発見した段階では、
基本的に、まだ、効力があるわけではないのです。

ただ、ここで言う遺言書とは、
亡くなった方が、自分の自筆で作成した遺言書、
つまり、自筆証書遺言と呼ばれる遺言書のことです。

この自筆証書遺言書については、
もし、封がされていれば、
勝手に開封してはいけないことになっています。

たとえ、遺言書を保管していた人や、
第一発見者であったとしても、
絶対に、勝手に開封してはいけません。

なぜなら、封がされている遺言書については、
遺言書の検認の日に、
家庭裁判所で開封することになっているからです。

そして、自筆証書遺言書については、
家庭裁判所で、遺言書の検認という手続きを行い、
遺言書に検認済みの印か、または、
証明を付けてもらって初めて効力がでるのです。

逆に言えば、自筆証書遺言書は、
家庭裁判所で、遺言書の検認の手続きを受けない限り、
その効力は無いと言えます。

ただし、ここで言う効力とは、
亡くなった方の遺産の相続手続き先で、
遺言書の内容を、実行できる効力があるのかどうかということです。

亡くなった方の遺産の相続手続きの必要が無く、
家族に宛てたお礼や、家族内での内容などについては、
遺言書を相続人が見た時点で効力はあると言えます。

つまり、亡くなった方の遺産の相続手続きをする時には、
遺言書の検認を受けた遺言書でなければ、
手続きを進めることができないというわけです。

そのため、通常は、自筆証書遺言書を発見すれば、
その遺言書の効力を最大限に発揮させるために、
家庭裁判所で、遺言書の検認を受ける流れになります。

また、ここで言う遺言書の効力については、
残された遺言書の内容等が、有効か無効かの判断とは、
意味が違います。

遺言書の検認時にも、残された遺言書の内容自体が、
有効か無効かを判断するものではありません。

なお、遺言書の検認までにかかる時間は、
家庭裁判所の込み具合にもよりますが、
約1ヶ月~2ヶ月と意外に時間のかかる手続きとなっています。

そして、遺言書の検認の前段階として、
亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍類や、
相続人全員の戸籍類を集める作業も必要です。

上記の戸籍類については、相続に必要な戸籍類とも言えますが、
それらの戸籍類をすべて取得するにも、
数週間~数か月かかるケースもよくあります。

そのため、自筆証書遺言書を発見した段階で、
速やかに、相続に必要な戸籍類をすべてそろえて、
遺言書の検認を受けると良いでしょう。

ちなみに、遺言書の検認には、
亡くなった方の銀行預貯金や不動産の相続に必要な戸籍類と、
同じ範囲の戸籍類が必要となっています。

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