相続関係説明図を作成するためには、
先に、亡くなった方と、相続に関係する方達の、
すべての戸籍の謄本類を取得する必要があります。

なぜなら、謄本類の取得をしないで作成された相続関係説明図は、
戸籍上の内容とは違っている可能性もありますし、
第三者(相続の手続き先など)に、内容を証明することもできないからです。

そのため、作成された相続関係説明図が、
正確なものであることを証明するためにも、
そして、勘違いなどを防ぐためにも、戸籍の謄本類の取得が必要なのです。

では、相続関係説明図の作成の具体的な流れについてですが、
まず、亡くなった方と、その相続に関係する方達の戸籍の謄本類を取得して、
それらの謄本類の内容から、相続関係説明図を下書きします。

下書きするのは、夫婦の氏名、生年月日、亡くなった年月日、
子供がいれば、子供の続柄(長男、二男など)と、氏名、生年月日、
そして、できれば現住所も記載しておくと良いでしょう。

そして、亡くなった方については、(被相続人)と記載し、
法定相続人については、(相続人)と記載するとわかりやすくなります。

以上の下書きができれば、あとは、パソコンなどで入力して、
相続関係説明図を完成させる流れになります。

ただ、ある程度、相続関係がわかっていれば、
戸籍の謄本類を取得しなくても、
相続関係説明図を作成することは可能です。

しかし、戸籍の謄本類が無ければ、
亡くなった方の銀行預貯金の相続手続きも、
保険や株、不動産の相続手続きも、結局何もできません。

つまり、相続関係説明図を作成したとしても、
その内容を証明する戸籍の謄本類が無ければ、
第三者(相続手続き先など)から見れば、参考程度ということになります。

あくまで、亡くなった方の相続に必要な戸籍の謄本類が、
すべてそろっていることが前提で、
それら謄本類の内容を図で示したものが、相続関係説明図だからです。

また、相続関係説明図を作成する時には、
生年月日や、亡くなった年月日、戸籍上の氏名などは、
戸籍の謄本類を確認していないと、正確にはわかりません。

たとえば、亡くなった方に隠し子や、養子縁組をした子供がいれば、
戸籍の謄本類を見てみないと、
100%正確に把握することは難しいからです。

養子と思っていても、
実は、後年、養子縁組の解消をしていて、
すでに相続人ではなかったということもあります。

特に、相続関係が複雑になる代襲相続のある場合や、
兄弟姉妹が相続人になるケースでは、
正確な相続関係説明図を作成するには、戸籍の謄本類は必須なのです。

代襲相続のある場合には、
生きていれば相続人になるはずの兄弟姉妹が亡くなっていて、
代わりに、その子供(甥姪)が相続人になります。

そのため、甥姪が相続人になるケースでは、
先に亡くなっている兄弟姉妹の戸籍の謄本類だけでなく、
甥姪の戸籍の謄本類も、相続関係説明図の作成前に必要ということです。

なぜなら、先に亡くなっている兄弟姉妹の全ての戸籍の謄本類から、
子供(甥姪)全員を把握できますので、
その戸籍情報によって、相続関係説明図を作成する流れになるからです。

ただ、相続の戸籍謄本類の取り寄せがよくわからないという相続人の方なら、
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