相続税というのは、
遺産の総額が、ある一定ライン以上の相続の場合にのみ、
かかってくる税となっています。

つまり、遺産の総額が、ある一定のライン以下の相続であれば、
相続税の基礎控除内におさまり、
相続税の申告自体をする必要がないという仕組みです。

以前は、相続税のかかってくるラインが、
高かったのですが、
最近の法改正によって、そのラインが低く変更されています。

具体的には、平成26年12月31日までに亡くなった人の相続では、
相続税の基礎控除が、
5000万円+(法定相続人の数×1000万円)でした。

しかし、現在では、この基礎控除のラインが引き下げられていて、
遺産の総額が3000万円+(法定相続人の数×600万円)
以下でしたら、基礎控除内となり、
相続税の申告をする必要がないことになります。

たとえば、法定相続人の数が3人の場合には、
現在では、3000万円+(3人×600万円)=4800万円が、
相続税の基礎控除となります。

そのため、亡くなった人の遺産の総額が、
4800万円以下でしたら、相続税については関係がなく、
相続税の申告自体も必要ありません。

逆に、遺産の総額が4800万円付近や、それ以上でしたら、
相続税の申告が関係してくるというわけです。

ここでは、計算しなくても良いように、
具体的な相続税の基礎控除のラインを列挙しておきます。

法定相続人の数が1人の時の基礎控除

3000万円+(1人×600万円)=3600万円

法定相続人の数が2人の時の基礎控除

3000万円+(2人×600万円)=4200万円

法定相続人の数が3人の時の基礎控除

3000万円+(3人×600万円)=4800万円

法定相続人の数が4人の時の基礎控除

3000万円+(4人×600万円)=5400万円

法定相続人の数が5人の時の基礎控除

3000万円+(5人×600万円)=6000万円

法定相続人の数が6人の時の基礎控除

3000万円+(6人×600万円)=6600万円

法定相続人の数が7人の時の基礎控除

3000万円+(7人×600万円)=7200万円

法定相続人の数が8人の時の基礎控除

3000万円+(8人×600万円)=7800万円

法定相続人の数が9人の時の基礎控除

3000万円+(9人×600万円)=8400万円

法定相続人の数が10人の時の基礎控除

3000万円+(10人×600万円)=9000万円

法定相続人の数が11人の時の基礎控除

3000万円+(11人×600万円)=9600万円

以上が、具体的な基礎控除額となりますので、
もし、遺産の総額が、上記の基礎控除額を超えるようでしたら、
相続税の申告が必要となります。

逆に、遺産の総額が、基礎控除額よりも明らかに少ない場合には、
相続税の申告をする必要がありませんが、
基礎控除額付近の場合には、念のために確認は必要です。

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