相続税がかからない遺産としましては、
仏壇や仏具、墓地があります。

仏壇や仏具、墓地については、亡くなった人の遺産なのですが、
相続税の計算をする時には、
亡くなった人の遺産として含みません。

仏壇や仏具、墓地については、
一般的に、売買取引があるわけでもなく、
特殊なものとしての扱いから、相続税がかからない遺産となるのです。

つまり、仏壇や仏具、墓地については、
非課税となります。

そして、亡くなった人の遺産ではありませんが、
お葬式にかかった費用についても、
遺産の総額から差し引くことが可能です。

なお、お葬式代にかかった費用については、
相続税を計算する時だけの問題ですので、
マイナスの遺産というわけではありません。

なぜなら、お葬式代や法事の費用については、
亡くなった後に、必要になってくるものですので、
マイナスの遺産というわけではないということです。

ただ、相続税の計算時に、遺産の総額から差し引くことができるため、
お葬式代などの費用の領収証については、
捨てずにきちんと取っておきましょう。

ちなみに、お葬式の時に、
香典返戻金というものがありますが、
こちらは、相続財産に含みますので注意が必要です。

相続税がかからない遺産については、
仏壇や仏具、墓地、お葬式の費用だけではありません。

当然なのですが、借金などの債務についても、
マイナスの遺産ですので、
相続税がかからない遺産となります。

また、よく間違えやすいのが、
生命保険金について、
相続税のかかる遺産なのかどうかです。

普通は、受取人が指定されている生命保険金については、
相続の遺産ではありません。

しかし、相続税の計算上は、生命保険金についても、
みなし相続財産として、
計上することになっているのです。

ただ、その場合でも、非課税の限度額というものが設定されていて、
その限度額以下でしたら、
生命保険金も相続税のかからない遺産となります。

具体的な限度額の計算方法としましては、
500万円×法定相続人の数で計算します。

たとえば、法定相続人の数が2名でしたら、
500万円×2名で、合計1000万円までが非課税となり、
受け取った生命保険金の内で、1000万円を超える金額を、
みなし相続財産として、相続税の計算に使用するのです。

この法定相続人については、
子供が法定相続人であっても、
兄弟姉妹や、甥姪が法定相続人であっても同じです。

たとえば、法定相続人となる人が兄弟姉妹や甥姪の場合で、
その人数が5名いれば、
500万円×5名で、合計2500万円までの生命保険金が、
非課税になるという計算になります。

もちろん、亡くなった人の子供が5名いた場合も同じで、
配偶者も生きていれば、全部で6名の法定相続人となりますので、
500万円×6名で、合計3000万円までの生命保険金が、
非課税になります。

つまり、法定相続人の数が多ければ多いほど、
非課税の限度額が増えるというわけです。

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