亡くなった人の遺言書が残されていた場合、
原則、その遺言書の内容通りに相続を進めなければなりません。

ただ、遺言書の内容通りに進めるのは、あくまで原則としてですので、
もし、法定相続人全員で決めた遺産分割内容で全員が一致すれば、
遺言書の内容とは異なる相続方法によって進めることも可能です。

そしてまず、亡くなった人の遺言書を発見した場合には、
封がしてあれば、勝手に開封してはいけません。

これは法律上も決まっていますので、
発見したからと言って、勝手に封がされている遺言書を開封した場合、
5万円以下の過料に処せられます。

過料というのは罰金に似ているものなのですが、
厳密には罰金とは異なります。

そういったことからも、遺言書を発見した場合には、
きちんとした手順がありますので、注意が必要になるのです。

もし、事前に遺言書を預かっていた場合も同様です。
封がされている遺言書を、
亡くなったからと言って、勝手に開封してはいけません。

遺言書がある場合には、
基本的に次のような手順で、相続を進めることになります。

①家庭裁判所で、遺言書の検認を受ける。

②検認された遺言書によって、遺言通りの内容で相続手続きを進める。

つまり、遺言書を発見した場合や、預かっていた場合には、
開封せずに、まず、そのままの状態で、
遺言書の検認を受けなければならないということです。

なぜなら、遺言書の検認の時に、
家庭裁判所で、遺言書の開封を行うからです。

亡くなった人の遺言書に封がされていない場合にも、
手順としては、封がされている遺言書と同じになります。

遺言書に封がされていなければ、
勝手な開封の過料についても関係のないことになりますので、
あとは、そのまま家庭裁判所で検認を受けることになります。

ただ、検認とは、遺言書が存在していることと、
遺言書に書かれている内容を、
家庭裁判所で、法定相続人の立会いで確認することです。

そのため、遺言書自体の有効性を、
家庭裁判所が判断する、といったものではありませんので、
そのことについては理解しておく必要があります。

そして、亡くなった人の自筆証書遺言書については、
家庭裁判所での検認を受けていなければ、
各種の相続手続きに使用できる状態ではないことになります。

自筆証書遺言書とは、
公正役場で作成した公正証書遺言書とは違い、
遺言書の内容を亡くなった本人がすべて自筆で作成しているものです。

そして、自筆証書遺言の場合、
遺言書の検認を家庭裁判所で受ければ、
その遺言書に検認の印が押されたり、検認済みの証明書が添付されます。

遺言書に、家庭裁判所の検認の印が押されたり、
または、検認済みの証明書が添付された時点で、
各種の相続手続きに使用できる状態になるのです。

逆に言えば、家庭裁判所の検認の証明がない限り、
遺言書を使用して、
相続手続きを進めることができません。

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