ここでは、相続人が第一順位の時の戸籍謄本の必要な範囲についてです。

相続では、どの順位でもかならず、
被相続人の出生~死亡時の戸籍謄本は必要です。

第一順位の相続とは、故人に子供がいる場合を指します。
子供と言っても、戸籍上子供であることが記載されていないといけません。

例えば、妻と結婚した時に連れ子がいて、
婚姻後本当の子供のように過ごしたというだけでは、
その子供は第一順位の相続人には該当しません。

こういう場合は、養子縁組をしている必要があります。
もちろん戸籍上です。

戸籍上養子縁組をしていれば、子供扱いとなりますので、
第一順位の相続人に該当することになります。

また、母親は戸籍に載っているけど、
父親が載っていない場合は、
後日でも認知の記載があってはじめて子供であるということが証明できます。

つまり、認知されていない場合は、
子供ではないということです。

また、片親が異なるといったケースもあります。
例えば、被相続人である父親Aさんは同じなのですが、
母親が異なる場合です。

子供Bさんの母親はCさんで、
子供Dさんの母親はEさんといった場合です。

こういったケースでも、被相続人Aさんは同じなので、
Aさんの子供に違いはありません。

遺産相続の取り分についても、同じ法定相続持分割合です。
第一順位の相続人でしたら、2分の1の持分を均等割りとなります。

つまり、子供が2人でしたら、それぞれ4分の1となり、
子供が3人でしたら、それぞれ6分の1が法定相続持分となります。

実子と養子も、遺産相続の取り分は、
同じ法定相続持分割合となっています。

戸籍上、養子縁組をしていれば、
相続では実子と同じ扱いになるからです。

つまり、実子の遺産相続取り分が4分の1であれば、
養子も同じく4分の1となります。

法定相続持分については、以上のようになりますが、
絶対に法定持分でなければならない訳ではありません。

相続人同士の合意ができれば、自由に持分を設定できます。
ただその場合は、遺産分割協議書を書面で作成しておくと良いでしょう。

遺産分割協議書を作成して、形式上も問題なければ、
その協議書を銀行預金などの相続手続きでも使用できるからです。

口頭では、第三者に証明できませんので、実印も押されて、
相続人全員の印鑑証明がつけられた遺産分割協議書があれば、
相続手続きも完了させることができます。

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