亡くなった人に子供がなく、両親も全員死亡している場合、
兄弟姉妹が法定相続人です。

そして、兄弟姉妹で亡くなっている人がいれば、
その子供、つまり亡くなった人から見て甥姪が法定相続人になります。

このケースが、相続では1番大変でしょう。
何が大変なのか。
まず、必要な除籍謄本、戸籍謄本が広範囲にわたるからです。

ざっと言えば、亡くなった人の出生から亡くなるまでの戸籍類、
亡くなった人の両親の出生から亡くなるまでの戸籍類、
そして、亡くなった人の兄弟姉妹の戸籍類です。

しかも、亡くなった人の両親の戸籍類だけでなく、
場合によっては、亡くなった人の祖父母についても、
亡くなっていることのわかる戸籍類も必要となります。

つまり、原戸籍、除籍謄本、戸籍謄本の取り寄せ範囲が、
大変なものになってくると予測されるわけです。

また、兄弟姉妹の内の誰かがすでに亡くなっている場合は、
その子供も法定相続人となります。

これを代襲相続と呼びます。
代襲相続とは読んで字のごとく、
亡くなっている兄弟姉妹の代わりに相続が襲う、
といった意味ではないでしょうか?

ただ、兄弟姉妹の相続の場合、
代襲相続は、兄弟姉妹の子供までです。

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また、兄弟姉妹には、片方の親が異なる時もあるでしょう。
つまり、異父兄弟や、異母兄弟です。
その場合でも、兄弟姉妹であることに代わりはないです。

そして、両方の親が同じ場合を、特に全血兄弟姉妹と呼び、
片方の親が異なる場合を半血兄弟姉妹と呼びます。

つまり、異父兄弟姉妹や、異母兄弟姉妹は、
亡くなった人から見れば、半血兄弟姉妹ということになります。

このようなケースでは、半血兄弟姉妹の法定相続持分が、
全血兄弟姉妹の相続持ち分の2分の1となるのです。

たとえば、亡くなった人と両親が同じ兄弟姉妹が1名いて、
亡くなった人と片親が違う兄弟姉妹が1名いるような場合には、
両親が同じ兄弟姉妹の方が、2倍の相続持ち分ということになります。

ただ、この考え方については、近年、
嫡出子と非嫡出子の問題で上がったように、
相続の手続き先によっては、解釈が異なることがあります。

もちろん、亡くなった人の兄弟姉妹については、
全血兄弟姉妹でも、半血兄弟姉妹であっても、
戸籍上、調べた上でのことになることは、言うまでもありません。

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