亡くなった人の子供は法定相続人です。

亡くなった人の子供であれば、それが前妻との子供であっても、
法定相続人となります。

また、婚姻してない状態で生まれた子供でも、
子供は子供です。
亡くなった人が、認知をした時も、子供ですので、法定相続人になります。

また、養子についても実子と同じ子供ですので、
法定相続人になります。

ただ、養子の場合に少し注意しなければならないことが、
戸籍に養子縁組の記載があるかどうかです。

戸籍に、養子縁組のことが書かれていないようでしたら、
それは養子ではありませんので、子供ではないので、
法定相続人にもならないのです。

このように、養子と思われてる人がいる場合は、
亡くなった人の全ての除籍謄本、戸籍謄本を見て、
養子縁組の事実の記載を確認してからの判断となります。

1番ダメなのが、養子であると思い込んで、
遺産相続をそのまま進めてしまうことです。

戸籍によって養子縁組の事実を確認できてはじめて、
養子であると言えるからです。

たとえば、あの子供は養子だから、という人づての話しだけで、
実際に戸籍を見てみると、養子の記載がなく、
連れ子だったということもよくある話しです。

相続人というのは、戸籍の記載内容によって決まる点に注意が必要なのです。
親戚内でこの人が相続人というように決めてもそれはダメなのです。

親戚内での話の内では良いかもしれませんが、
銀行預金などの遺産の相続手続きをする段階で、全く通用しないからです。

なぜダメなのかといえば、
相続預金を支払う銀行からすれば、
相続人でない人に預金を支払ってしまうと大変なことになってしまうからです。

そういう理由もあり、銀行側など手続き先でも、
提出された戸籍をすべて確認し、
相続人が誰であるのかを見極めたうえで、
現金の支払ということになっているのです。

これは銀行に限らず、不動産や自動車など、
どの相続手続きでも同じです。
法律上権利のない人に、遺産を相続させる訳にはいかないからです。

間違って権利のない人に、故人の預貯金を渡してしまうと、
逆にその手続きをした人が責任を問われることになるからです。

こういった間違いを無くすためにも、相続手続きでは、
亡くなった人の戸籍と、遺産分割協議書などの証拠が重要となるのです。

戸籍によって、権利のある相続人であることに間違いがないことを確認して、
遺産分割協議書と相続人の印鑑証明によって、
遺産分割の協議が問題なく成立していることを確認した上で、
故人の遺産を相続していただくということになります。

もし、相続手続きに必要な戸籍の謄本類がよくわからないという相続人の方なら、
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ただ、遺産分割協議書については、
かならずしも提出しなければならない訳ではないですし、
それに代わる書面によっても、
相続手続きを完了させることもできるようになっています。

例えば、遺言書が残されていましたら、
その遺言書の内容によって相続がされますので、
遺産分割協議書は必要ないということになります。

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