除籍謄本を簡単に取り寄せして、相続手続きを楽に進めるその方法とは?
~自宅に居ながら 除籍謄本等の取り寄せと、相続人の調査確定が完了!~

当サイトでは、相続手続きに必要な除籍謄本などの戸籍類の取り寄せ、および、取り寄せた戸籍類による相続人の調査確定の代行を致しております。通常、相続人が行うことになる亡くなった方の預貯金の解約や払戻し、不動産(土地や建物)や自動車の名義変更などの相続手続きには、亡くなった方とその相続人の戸籍類が抜かりなく必ず必要となっており、この戸籍類の取り寄せ作業および戸籍類による相続人の調査確定作業は、一般の方が行うには非常にたいへんで専門的な作業となっておりますので、ぜひ当サイトをご利用下さい。

2024/4/1更新

自宅に居ながら相続手続きに必要な除籍謄本等の取り寄せがらくらく完了します!
『 相続手続きに必要な除籍謄本の取り寄せ と 相続人調査のまるごと代行 』 お申込み

亡くなった人の出生から死亡までの除籍謄本って・・?

相続手続きには、戸籍謄本とか除籍謄本が必要みたいだけど・・・

生前は、何ヶ所かあちこち転籍してたみたいだからなぁ・・・

本籍と筆頭者がわからないけど、どうすれば・・・

相続人は、母と弟と私の3人だけで、他にいないと思うけど・・

とお悩みのあなた、

相続人は、まず何をどうすればいいのか困っていませんか?

相続人が行う手続きは、簡単に言えば、
亡くなった方の除籍謄本・原戸籍・戸籍謄本と、相続人の戸籍謄本を取り寄せして、
相続人を調査確定
し、その相続人の間で遺産分割の話し合いを行い、
亡くなった方名義の遺産を、相続人名義に変える手続きのことです。

相続人の名義に変更する手続きは、
早めにしておかないと、さらに具体的に困ってきます。

具体的にどの様に困るかと言えば

銀行にある亡くなった方名義の預貯金は、
亡くなった方の名義から、相続人への名義変更または口座解約をしておかないと、
いざお金がいる時に誰も引き出すことができません。

土地や建物の名義が、亡くなった方名義のまま放っておくと、
相続人全員に権利があるのです。

今の相続人の内の誰かが亡くなると、
その亡くなった相続人のそのまた相続人が受け継ぐので、どんどん人数が多くなり、
場合によっては、あまり知らない他人が加わって来るからです。

つまり、自分が住んでいるから大丈夫と思って安心していたら、
大変な事になる可能性があるのです。

土地や建物、車や証券を売ってお金にしたいといった時、
各相続人への名義変更を、まずしておかないとできないのです。
また、話し合いだけでいつか売ると決めていたとしても、
いざその時になって 『やっぱり遺産だから売らない』
といった相続人が1人でもでてくると面倒な事になります。

では、相続人としては、具体的に何をどうすればいいのか?

① 最初に、亡くなった方が残してくれた財産に何があるのかのみを調査します。

銀行や郵貯
などの預貯金
不動産
(土地や建物)
株などの
有価証券
自動車

※ この段階では、あるのかないのかがわかればかまいません。
例えば、郵貯にいくらかと、土地と建物がいくつかあるといった感じです。

② 亡くなった方の除籍謄本・原戸籍・戸籍謄本・戸籍の附票と、
その相続人全員の戸籍謄本を取り寄せて調査し、相続人が誰であるかを確定します。
除籍謄本などがないと、預貯金や不動産などあらゆる相続手続きが、何一つできないからです。

( 当サイトで、ご依頼お申込みいただける部分です。 )

③ その取り寄せした除籍謄本などの調査を元に、
相続人が誰々であるのかを確定して、一目でわかる相続関係説明図を作成します。

( 当サイトで、ご依頼お申込みいただける部分です。 )

④ それから、確定された相続人の間で、亡くなった方の財産を、
誰が、何を、どれくらい引き継ぐのか を決める事になります。

※決め方については、除籍謄本などの調査によって、
確定された相続人全員の間での話し合いとなります。
ここでは、一堂に集まらなくても、電話や手紙、メールでの話合いでも良く、
遺産分割協議書に相続人全員の署名と実印と印鑑証明書を、
最終的にもらえればかまいません。

⑤ 相続人全員で話し合いがまとまると、証拠を残す為に、
遺産分割協議書を作成し、この遺産分割協議書に、
全員の署名と実印をもらい、全員の印鑑証明書を添付します。
⑥ 最後に、この遺産分割協議書と戸籍謄本などを、
亡くなった方の預貯金や不動産(土地や建物)、
株や自動車などを、相続人の名義に変えたい手続き先に提出します。

提出する時には、それぞれの手続き先に申請書がありますので、
それと共に提出します。

それぞれの手続き先と、申請書は何かと言えば、例えば、

・ 亡くなった方の預貯金なら、各銀行で、
各銀行ごとに相続による名義変更や口座解約の申請用紙があります。

・ 不動産(土地や建物)なら、最寄りの法務局で、
登記申請書となります。

・ 自動車の名義なら、最寄りの運輸局で、
申請用紙があります。

いずれにしても除籍謄本等は、
相続人である事を証明する為に必ず必要になるのです。

では、なぜ、除籍謄本等の取り寄せ と 相続人の調査確定が最初に必要なのか?

除籍謄本などの調査と、相続人の調査確定をしないで、
家族や親戚同士で確認して、遺産分割を決めたとしても、
後から新たな相続人(除籍謄本などを調査すると他にも相続人が発見された場合や、
亡くなった方が密かに認知した子供がいたりした場合など)が出てくることもあるからです。

この場合、たとえ家族が、他にも相続人がいる事を知らなくても、
遺産分割の話し合いから全てをやり直さなくてはなりません。

さらに、銀行の 預貯金 や 不動産 (土地や建物)、
自動車 や 証券などの名義を、相続人の名義に変えたり、お金を引き出したりする為には、
相続人であることを証明する為に、結局、
関係者全ての除籍謄本等を提出しないと、お金の引き出しも、
預貯金や不動産や自動車の名義変更も、誰もできないままになるからです。

ただ、全ての除籍謄本等を取り寄せるといっても、
戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本・住民票(または戸籍の附票)があり、
特に原戸籍や除籍謄本は、それぞれ3つも4つもある場合がほとんどですので、
それらを抜かりなく一般の方が取り寄せして、取り寄せた除籍謄本などの中身を調査し、
相続人を調査確定していく作業は、非常に手間がかかる上に、法律知識のいる作業となります。

そこで、当サイトでは、国家資格者である行政書士が、
亡くなった方の生れてから亡くなるまでの全ての除籍謄本等
戸籍謄本・原戸籍・除籍謄本・住民票または戸籍の附票の全て
の取り寄せ と 相続人の戸籍謄本等の取り寄せと、相続人の調査確定 を代行致します。

当サイトの代行によって取り寄せした除籍謄本などは、亡くなった方名義の

銀行の預貯金

郵便貯金

保険金

不動産 (土地と建物)

自動車

株などの証券

などの、相続人への名義変更や、相続手続きにそのまま使える事はもちろん、

年金関係の相続

遺産分割調停

相続放棄

遺言書の検認

などの手続きにもそのまま使えます。

当サイトの特長と致しまして、除籍謄本等の取り寄せ代行だけでなく、
それらの調査によって確定された相続人が、
一目でわかる相続関係説明図も同時作成しご送付致します。

つまり、上の具体的な流れの中の、②と③の部分です。

当サイトの相続手続きに必要な除籍謄本等の取り寄せと相続人の調査確定のまるごと代行について

最終的にあなたにお届けするのは、下の の4つとなります。

亡くなった方の生れてから亡くなるまでの全ての除籍謄本等
※戸籍謄本、原戸籍、除籍謄本、住民票又は戸籍の附票の全てです。

相続人の戸籍謄本等

お申込み時に、下のAコースまたはBコースのどちらかを選択いただけます。

Aコース:相続人全員の全ての戸籍謄本等
※あらゆる相続手続きに対応できます!

または、

Bコース:あなたの戸籍謄本等

相続関係説明図、※相続する人が一目でわかります。

相続人の一覧表 ※各相続人の法定取り分の目安も記載

以上の4点を、あなたの住所宛てに、ゆうパックにてご送付致します。

料金と致しましては、

基本料金 29,800円 (税込)
確定された相続人の数による後払い加算料金
+ 取寄立替金 (役所の手数料・郵送代)
とさせていただきますので、ぜひご利用下さい。

確定された相続人の数による後払い加算料金と致しましては、

相続人が1人の場合、+ なし

相続人が2~3人の場合、+ 4,980円(税込)

相続人が4~6人の場合、+ 9,800円(税込)

相続人が7~8人の場合 、+ 14,980円(税込)

相続人が9~10人の場合、+ 19,800円(税込)

とさせていただきます。

取寄立替金とは、除籍謄本等の取り寄せの為に、役所(役場)での手数料や、
郵送代(返信用も含む)として実際にかかった立替金のことで、
通常、取寄立替金は平均約1万円前後程度で済む場合がほとんどです。
相続人の数と転籍の数によって多少変わります。

取寄立替金の内、役所の手数料の目安は次の通りです。

・ 戸籍謄本 1通 450円

・ 原戸籍および除籍謄本 1通 750円

・ 住民票(または戸籍の附票)1通 300円

お申込みの前に、お申込み前の注意事項を必ずお読み下さい。

自宅に居ながら相続手続きに必要な除籍謄本等の取り寄せがらくらく完了します!
『 全国対応!相続手続きに必要な除籍謄本の取り寄せ と 相続人調査のまるごと代行 』

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